[平成24年4月1日現在法令等]
1 未成年者の税額控除
相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
2 未成年者控除が受けられる人
未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
(1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれにも当てはまる人
イ その人が、日本国籍を有している。
ロ その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
(2) 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
3 未成年者控除の額
未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額です。
また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
(例) その未成年者が15歳9か月の人ですと20歳になるまでは4年3か月あります。3か月を1年に切り上げますので、控除額を計算する年数は5年になります。したがって、控除額は6万円掛ける5年で30万円となります。
なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。この場合は、その引ききれない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
また、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
(相法1の2、1の3、19の3、相令4の3、相基通1の2-1、19の3-1、19の3-4、19の3-5)
国税庁HPより
詳しくは、国税庁HP No. 4164 未成年者の税額控除 を参照
<長松ミニ解説>
相続により財産を取得した者が未成年である時は、一定の控除が受けられます。
要件は
①日本国内に居住している事(原則)
②未成年者である事
③法定相続人である事
注意点は、
①孫の場合は、通常は法定相続人ではありません。代襲相続人(孫の親が死亡している場合)は対象になります。また、養子縁組をしている場合も対象になりますが、相続税が2割加算されるので注意が必要です。
②税額控除の場合、控除できない金額は切り捨てになり、税務上は、もったいない事になります。遺産分割に問題がなければ、未成年者の税額控除に相当する財産は未成年者が相続するようにすると良いでしょう。
H24.10.19更新 広島市の長松税理士事務所