[平成24年4月1日現在法令等]
相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
加算される価額の基になる贈与財産の範囲と控除する贈与税額は次のとおりです。
1 加算する贈与財産の範囲
被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。
したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
2 加算しない贈与財産の範囲
被相続人から生前に贈与された財産であっても、非課税とされる直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、贈与税の課税価格に算入されなかったもの及び贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額は、加算する必要のない財産に該当します。
3 控除する贈与税額
控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。ただし、加算税や延滞税の額は含まれません。
※ 相続時精算課税の適用を受けている者の贈与財産の価額の加算と税額控除については、コード4103で説明しています。
(相法19、21の2~6、相令4、措法70の2、70の2の2、相基通19-1、19-2)
参考: 関連コード
4103 相続時精算課税の選択
4405 贈与税がかからない場合
4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
4508 直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税
国税庁HPより
詳しくは、国税庁HP No. 4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) を参照
<長松ミニ解説>
相続や遺贈(遺言)により財産を取得した者が、被相続人(亡くなられた方)から、亡くなられた日から3年以内に、財産を贈与してもらっている場合は、
3年以内に贈与により財産は、相続税の課税財産となり、
その贈与により支払った贈与税がある場合には、相続税から控除する事になります。
贈与税の基礎控除(暦年課税)110万円を利用した相続対策は、大変有効な相続税対策です。
3年以内は有利にならないので、少しでも早めに始める方が良いでしょう。
贈与対象者の選別は、この制度の対策としても、遺産分割対策としても慎重に検討しましょう。
H24.10.18更新 広島市の長松税理士事務所